細川慎一議員、懲罰特別委員会で「除名処分」
覚せい剤取締法違反で執行猶予が付いた有罪判決を受けた細川議員。細川氏は逮捕後も議員辞職はせず、辞職勧告決議にも応じず、議会は4月8日に細川氏の住居が葉山町内に置かれていないことを要件に「議員資格を有しない」と決定し、失職させることができました。
その後、細川氏は県知事に不服申し立てを行い、議会に7月15日付けで「議会の決定を取り消す」という決定書が県知事より送られ、細川氏は復職となりました。
県知事の決定に議会は従わざるを得ません。しかし、町内に住んでいないことも認めながら、議会の決定が「違法」という決定に納得できません。議会は県知事に対し公開質問状を送付しました。
復職した細川氏に対し、改めて今後の方針等を聞くために7月20日全員協議会の場を設け意志確認を行いました。「辞職はまだ決められない。町内外の人の意見を聞き判断したい」と辞職の考えはありません。
マスコミ報道にあった議員控室での覚せい剤使用は、「覚えていない。わからない」と繰り返していましたが、「議会前に、能力以上の力を発揮するために使用した」と初めて議会内で認めました。この事により懲罰動議が出され7月25日の本会議で「除名」が宣告され、細川氏は議員ではなくなりました。
「もっと早くに懲罰除名が出来なかったのか。」とお叱りの声もありますが、議員控室での覚せい剤使用が、報道からでなく本人の発言で認めたことが懲罰動議に繋がっています。今後、細川氏が不服申し立てを行うかは分かりません。また、処分取り消しの訴訟を起こすかもしれません。しかし、町民の方の声、テレビや新聞報道、どの声も何一つ細川氏の行動を称えるものはありません。
「議員が法を犯しても執行猶予付きの実刑判決ならば失職はしない。」という、公職選挙法。この事件で改めて民意で選んだ議員職の重さを感じました。覚せい剤を使用した事、辞職しない事。想定外では片づけられません。公職選挙法の改正を求めました。