「葉山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」全会一致で可決


064325日、予算特別委員会開催に先立って、9時30分から本会議を再開し、「葉山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」を全会一致で可決しました。

1)趣旨

このたびの本町議会議員の逮捕を受け、逮捕、勾留などの身体を拘束する処分を受けている間の議員に対し、議員報酬等が支払われ続けることは町民の理解が得られないと判断し、議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留などの身体を拘束する処分を受けた場合、その間の議員報酬及び期末手当の支給を一時差し止めること及び有罪判決が確定した場合は、一時差し止めた議員報酬及び期末手当を支給しないこととする規定を加えることとした。

2)理由

(1) 逮捕、勾留など身体を拘束する処分を受けている間の議員報酬及び期末手当の支給を一時差し止めることとした。
(2) 公訴を提起しない処分があった場合、起訴をされることなく逮捕の日から1年を経過した場合又は無罪判決が確定した場合は、一時差し止めた議員報酬及び期末手当は支給することとした。
(3) 有罪判決を受けた場合は、一時差し止めた議員報酬及び期末手当は支給しないこととした。

この結果、細川議員に対して3月分の報酬は支払われなくなります。