みき通信 第59号 細川慎一議員が失職に不満、不服申し立てる  16年4月25日付


miki059

細川慎一議員、失職 対し不服申し立て提出す

  2月16日に覚せい剤所持容疑で逮捕、拘留された前細川議員。
前号のみき通信でお知らせしたように、3月23日に「資格決定要求書」を提出し特別委員会において審査を行いました。

審査で、家族は住居の賃貸借契約を3月2日に解約、住民票はそのままで、横浜市泉区に転居したことが証明されました。さらに、前細川議員本人も3月10日に保釈された際、住所を横浜市泉区とし、この時点で葉山町民ではなくなっており生活の本拠を置いていなかったため、被選挙権はその時点で途切れ、議員の資格を失ったものと判断し、4月7日本会議において、細川議員は議員の資格を有しないものと決定しました。

前細川議員からは、知事に不服審査の申し立てが出され、90日以内に結論が出ます。このまま辞める気はない。という意味です。これに対し、また議会として弁明書を作成しなければなりません。

4月27日、横浜地方裁判所で「覚せい剤取締法違反 細川慎一被告」裁判が行われ、報道人のほか、30人定員の傍聴に対し70人が集まり抽選となり、関心の高さがわかります。法廷の中で、議員報酬は町民からの税金、町民の役に立つよう眠る時間も惜しんで一時も無駄にできない、と覚せい剤を使ってしまった、覚せい剤は貯金で買った、というもの。「覚せい剤を使う抵抗感は」との質問には、町民からの要望解決の優先順位が勝ってしまった。と数々の言い訳は全く理解できません。また「不服申し立てと、議員辞職は別問題」とも言っています。自ら辞めたかった。とでもいうのでしょうか。

前細川議員は覚せい剤使用を認めています。本来なら罪を認めた時点で辞職すべきです。判決は、5月12日です。