みき通信 第58号 葉山に住所を有しない細川慎一議員に対し、資格決定要求書を提出 16年4月1日付


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細川慎一議員に対する「資格決定要求書」を提出しました

つい先日まで一緒に働いていた議員が「覚せい剤の所持容疑で警察に逮捕された」との連絡を受けてから、町民の方からお怒り、議会への不信感など、たくさんの声を頂いています。

議会として「細川慎一議員に対する辞職勧告決議」「逮捕・勾留などの身体を拘束されている期間の報酬等を差し止める条例」を可決し、町民の方から出された「住所を明らかにさせることを求める陳情」を採択「覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会」を設置しました。辞職を促すと同時に本会議を延長して、失職させるためいつでも対応できるよう動いています。

細川議員は、私の隣の家に住んでいましたが、逮捕・勾留中にご家族は転居され、3月15日には賃貸物件としてインターネット広告にでました。しかし、3月10日の仮釈放後14日間を過ぎても議会事務局への住所変更届けは提出されず元のままでした。地方自治法に「市町村議会議員は、市町村区域内に住所を有しなくなったとき、職を失う」とあり、これは市町村議員は地域住民の代表として地元の実情をよく知り地域に密着した政治を行をなければならないと言う考えに基づいています。細川議員が議会事務局に届け出ている住所に居住実態はなく、葉山町内にも生活実態が見受けられません。おかしいと思った私は、3月23日に「資格決定要求書」を提出しました。「資格決定」とは、議員が議員としての身分を継続するためには、資格要件を備えていること、失職事由に該当しないことが必要であり、被選挙権の一つの要素である住所要件の有無は議会が決定することになります。

3月30日、地方自治法100条に基づく特別委員会となり調査を始め、4月7日に予定される本会議で、出席議員の3分の2以上の賛成で「被選挙権を有しない」と決まれば、議員として失職することになります。