議長選挙立候補所信表明 2015.05.12
それでは、定例選挙後の初議会における議長選挙にあたり、民主的で開かれた議会運営をめざし立候補しました、日本共産党の近藤昇一でございます。
まず、今回より議長選挙の立候補者の所信表明が本会議場で行われるようになり、中継も行われ、町民にも議長選挙の様子が良くわかるようになったことは、葉山町議会基本条例、第2条に謳われている「 公正性、透明性、信頼性を確保し、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動すること。」に沿ったものであり、歓迎するものであります。
今、町政や町議会を改革したいという多くの町民の声を耳にするようになりました。そこで、まず地方議会の役割について述べておきたいと思います。
わが国の地方自治体は、執行機関である首長と議事機関である議会という、ともに住民の直接選挙で選ばれた二つの機関で構成されています。
首長と議会が、それぞれ独自の権限と役割を持ち、相互にチェック・アンド・バランスの関係をたもちつつ、全体として、住民から選ばれた地方自治機関としての役割をはたすというのが、現在のわが国の地方自治制度のしくみの特徴です。この点は、国の「議院内閣制」とは違っています。
地方議会の基本的役割と機能として、憲法第93条第1項は、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」と地方自治体がその議事機関として議会を設置することを定め、地方自治法は第89条でそのことを規定しています。議事機関という意味は、住民から直接選挙で選ばれた議員が、住民の代表として、地方自治法で定められた議会の権限を行使して地方自治体の意思決定を合議によって行うということであります。今日のわが国の地方議会は、大きくいって、その基本的機能として、①それぞれの地域の住民の意思を代表する機能 ②自治立法権にもとづく立法機能 ③執行機関に対する批判・監視機能をもつといえます。
次に、議長の役割について触れなければなりません。
地方自治法第104条は「普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。」として、議長の代表的な権限を、秩序保持権、議事整理権、事務統理権、議会代表権をあげています。しかし、秩序保持権は議事を円滑に行うためには構成員である議員や傍聴人がルールを守らなければなりません。議長が秩序保持権を持っているからといって、この権限を発動して、秩序を維持して議会運営を行うようでは、正常な姿とはいえません。議員諸氏や傍聴人の協力により、秩序保持権を行使しないような運営が望ましいものと考えます。
また、議事整理権については議会運営委員会の決定を重視することにより、自由な論議が保障されるような議会運営に心がけるものであります。
このように議会としての活動が十分保障された議会運営を目指し、これまで積み上げてきた議会改革を前進させるためにも、各会派と1人会派から議会改革に向けての意見集約を行い議会権能の強化と民主化を進めていくものであります。
また、町民との対話も重視するため、具体的には金崎前議長時代に懸案となっていた、各種団体との対話の実現も、その方法などを広報常任委員会で議論していただきたいと思います。
さらに、議会のIT化も葉山の議会でどのように進めていけるのかを検討事項として、希望するすべての会派の議員で構成する(仮称)「議会改革協議会」の設置を議会運営委員会に諮問したいと考えます。
以上、議長選挙に望む私の所信の一端を述べさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。