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みき通信 第14号

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寒い日が続きますが、皆々様、いかがお過ごしでしょうか。

12月8日「ごみ裁判」の判決が出されました。判決は、原告の1億5千万円の請求に対し、葉山町に395万円を支払うことで解決してはどうか。というもので、葉山町が負けたのか勝ったのか判断が分かれるところです。

そんな中、9日の議会最終日に町長に対し「問責決議」が出されました。決議の趣旨は395万円の賠償を求められた判決に対し、控訴をしてこれ以上税金を使わないよう求めたもので

1)控訴は近隣自治体との関係を考慮して行うこと
  2)395万円の賠償は、町長個人で行うこと

というものでした。

しかし、9日の段階では町の控訴意思は確定しておらず、また、国家賠償法から見て395万円の賠償を町長個人に支払を求めることはできず、「決議」はおかしいと考え反対しました。

しかし、反対は私一人で「問責決議」は議会意思として可決されました。

その後、横須賀・三浦両市は控訴の意思を表明し、町側も20日に臨時議会を開催し「控訴したい」と議会に議決を求めました。

相手は控訴の意思を表明しており、町が控訴しないならば判決を認めたことになり、更なる賠償金の上乗せが考えられます。

町長に責任があるとして、法律的に通らないことを主張し続けたり、控訴は新しい町長が和解の交渉を始めてから考えればいいなどと、判決を認める主張は町民の利益に立ったものとは思えません。

控訴に賛成の議員は私を含め3人。問責決議に賛成したものの、態度を変えた議員は「町民の利益を考えると賛成せざる得ない」と言っています。控訴は反対多数で否決となり、町側は控訴できずに裁判は続けられます。