2月16日、覚せい剤の所持・使用で逮捕された細川慎一町議に対して、葉山町議会は全会一致で「辞職勧告決議」を行いましたが、辞職せず、保釈後も「診断書」を提出し議会に出席しませんでした。
葉山町議会は、「懲罰」による「除名」も検討しましたが、本人から話を聞けていないこと、議会外での行為であること、懲罰は事犯があってから3日以内に「動議」を提出しなければならないことなどから不可能ではないか、との結論のもと窪田議員が「議員の資格要件」である、「住所要件を満たしていない」疑いがあるとして、調査要求書を提出し、町議会は調査の結果、「2月29日、葉山を退出し、住居がなくなり、3月10日に保釈された際に裁判所から指定された住居は「横浜市泉区」だったため、葉山に生活の本拠がなくなったと判断して、「議員資格なし」として「失職」させました。
しかし細川慎一氏はこれを不服として神奈川県知事に不服申し立てを行なったところ、神奈川県知事は「葉山町議会の決定を取り消す」判断を行いました。
細川慎一氏は、この間に「懲役1年6ヵ月、執行猶予3年」の判決が確定しましたが、公職選挙法では「執行猶予」付き判決では「失職」しない事になっているため、7月15日に町議に復職することになりました。
葉山町議会は、この決定に対抗する手段がありませんが、県知事が判断にいたった理由が曖昧で具体性に欠けるため、県知事に対して「公開質問状」の提出準備を進めるとともに、7月20日の議員全員協議会で細川慎一町議に釈明させるとともに、本人から「覚せい剤使用」を認める言質を取り、葉山町議会の「品位と尊厳を著しく損なうものである」として、「懲罰動議」を提出し、審議の結果全会一致で「除名」とし、失職させました。
細川慎一氏は今後、県知事への不服申し立てや裁判所へ出訴する可能性もありますが、 本来、このような罪を犯した町議は、自ら職を辞するもので、全国的にみても同様の事例では、全て自ら辞職しています。
葉山町議会は今後も厳正に対処して、決して彼を許すようなことはありません。