消防庁舎での事故


2月19日、私の元に一通の投書がありました。

その一部には、「消防署での火災 平成27年12月、消防署で火災が発生。排気ダクトから火が出ました。職員はAに報告したが、Aが責任を取らなくてはいけなくなるため、その事実を揉み消したのです。」(個人名が書かれていたため、事実関係が明らかになるまで仮名とします。)と書かれていました。

また、「町長にも同じ文書は送っています」となっていたため、22日、町長に面会し、確認したところ同じ投書が届いているということでしたので、「消防署での火災」について問いただしたところ「報告がない」とのことでした。

 23日の予算特別委員会では、消防署長と消防長は、「火が出たというよりも溶けてダクトが熱によって溶けて変形してしまったということです。」「火災というふうには考えていません。実際に消火器というのは、消火器は使っているんですけど、そこにいる隊員が念のために消火器を使ったということであります。」「煙が出た。あせって消火器をかけてしまった。燃えてないんですけど、慌てたんですね、みんなもう煙だったんで」「あせって消火器をかけてしまった」との説明がされています。

報告書の提出を求めたところ、25日に消防長から平成27年12月7日付、消防長宛の「事故報告書」が議会へ提出されました。

 事故報告書によると発生日時は、平成27年12月7日(月)14時45分頃。状況は「A車庫内において救助工作車に排気ダクトを取り付けた後、車両の排気ガス浄化装置(DPR)を作動させ、作業を行っていたところ、異臭がしたため、車両下部を確認すると塩化ビニール製のダクトホースが溶解し床面にたれている状況であった。直ちに車両から取り外し、念のため当該ホースに消火器を放射しました。尚、車両には一切傷は見られません。また排気ダクトはその場で修復し使用可能です。」となっています。

「消防法の解説」を見ると、「火災とは、 ① 人の意図に反し、又は放火により発生>すること。 ② 消火の必要がある燃焼現象>であること。 ③ 消火施設又は同程度の効果のあるものの利用を必要とする>こと。」の3つの要素が全部含まれているものとされ、このうちいずれか1つでも該当しないものがあれば、それは「火災」ではない。「爆発現象」は、②と③の有無にかかわらず、火災に該当する。「燃焼」とは「発熱を伴う激しい物質の化学反応のこと」と説明しています。

「投書」では「火が出ました」となっていましたが、消防長の説明は「煙が出た」としていますが、「煙」は、「物が燃えるときに立ちのぼるもの」で、「有機物が不完全燃焼するときに出る気体」となっています。つまり、「煙」が出るということは、「火災の3要素」の「燃焼」「発熱を伴う激しい物質の化学反応のこと」にあてはまり、「火災」となりますが、「報告書」は「溶解し」「異臭がした」として、あくまで「火災」ではなく、町長に報告する必要がなく、「この責任は俺がやるので」としています。

 それでは、なぜ、消防長の説明と「事故報告書」の内容に違いがあるのか。消防長は消防長宛の「事故報告書」を基に説明したのではなかったのか。「事故報告書」はいつ作成されたのか。様々な疑問が浮かんでくる。

 町長への報告がなされなかったこの事案に対して、真相を明らかにする必要があるのではないでしょうか。

 また、町の器物を損壊したにもかかわらず、町長に報告も上げずに、「責任は俺がやる」などということ自体、大きな問題だと考えます。